業務内容

有機中央会の認証業務のご案内

1 JAS法に基づく認証業務

  • 有機農産物の生産行程管理者
  • 有機加工食品の生産行程管理者
  • 有機農産物の小分け業者
  • 有機加工食品の小分け業者
  • 有機農産物及び有機農産物加工食品の輸入業者
  • 生産情報公表農産物の生産行程管理者
  • 生産情報公表農産物の小分け業者
    (業務エリアは、日本国内です)

2 特別栽培農産物の認証業務

  • 特別栽培農産物のガイドラインおよび有機中央会の認証システムに基づく認証業務
    (業務エリアは、日本国内です)
  • 福島県の特別栽培農産物の認証業務
    (業務エリアは福島県内です)

3 有機肥料工場の認証

  • 有機農産物の日本農林規格別表1に適合する肥料および土壌改良資材を適正に製造する工場の認証の実施

4 EU、英国、USA、カナダ、スイスなどの同等性国に輸出する有機食品に証明を交付

  • EUの有機認証制度、米国の認証制度、カナダの認証制度およびスイスの認証制度等と有機JAS制度の同等性が成立しており、この制度に基づき、EU加盟国(27か国)、英国、米国、カナダ、スイスに輸出する有機食品に対して検査証明等を交付

5 有機加工酒類の認証

  • 国税庁が示している「酒類における有機等の表示基準」に基づき、有機加工酒類の認証を実施

放射性物質および残留農薬の測定など

放射性物質および残留農薬の測定などの化学的検査を専門の機関に委託しています。

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認証·認証業務における方針

有機中央会は、認証·認証業務を実施するにあたり、以下の原則に従って行っています。

  • (1) 公平、公正の原則
  • (2) 公開された基準に基づく評価の原則
  • (3) 迅速かつ正確な処理の原則
  • (4) 機密保持の原則
  • (5) 客観的かつ中立の原則
  • (6) 利害関係排除の原則
  • (7) 信頼性確保の原則
  • (8) 社会的貢献の原則

有機中央会の理事長が定める「有機中央会の認証業務の方針」は、以下のリンクからダウンロードできます。

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認証業務に関する規程

有機中央会は、認証業務に関する規程に従って業務を行います。

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財務状況

特定非営利活動促進法に基づき財務の公表が義務付けられましたので、有機中央会の財務状況を以下のとおり公表します。

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