天地有機等、最新情報です。
中央会の紹介です。

業者別の認定基準です。

開催予定と過去のテーマを掲載。
残留農薬検査の体制ができました。
業者別の認定者をご紹介しています。



農林水産省をはじめ、関連サイトを掲載しています。

 
 


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【提出書類】
 

■格付の実績報告/年次調査の報告  ....Update11/05/03

1、格付実績報告
毎年6月末までに、前年の4月から3月末までの格付実績をまとめて提出していただくものです。生産行程管理者、製造業者、小分け業者(精米)、小分け業者(青果)、小分け業者(加工食品)で様式が異なりますので、それぞれのものを使用してください。


2、年次調査報告  ....Update10/11/06
毎年実施される年次調査のための報告書です。年次調査のおおむねの予定を前年の12月から当年の1月頃にお知らせします。予定されている年次調査月の前々月の10日を目途にご提出ください。 様式が2010年11月に改訂になりました。最新のものをご使用下さい。

  報告の様式は、以下から取得してください。

  ・有機農産物の生産行程管理者
  ・有機農産物加工食品の製造業者及び有機加工食品の生産行程管理者
  ・小分け業者
 ....Update11/03/14


3、有機肥料の適正生産工場 ....New 10/11/06
有機肥料の適正生産工場として本会の認証を受けている工場は、年一回監査を受けていただきます。この監査のために「年次監査のための報告書」を、監査予定月の前々月の10日を目途に提出をお願いします。

  報告の様式は、以下から取得してください。
  ・有機肥料の適正生産工場



4、NOP(全米ナショナルオーガニックプログラム)の認証に係る年次調査  ....New 11/07/18
有機JASの認定と同じように年一回年次の調査を受けていただきます。そのために、年次調査のための報告書の提出をお願いします。調査予定月の前前月の10日を目途に提出をお願いします。

  報告の様式は、以下から取得してください。
  ・NOPハンドリング(加工・小分け)




■認定事項変更報告書

1、認定事項の変更の場合の報告の様式を定めました。認定事項に変更が発生した場合は、「認定事項変更報告書」の書式で報告してください。  ....Update06/01/07

2 、有機加工食品の生産行程管理者等における変更事項の審査及び届出の分類を整理しました。「有機加工食品の生産行程管理者及び有機農産物加工食品製造業者における変更事項の審査及び届出の分類」を参照してください。  ....Update06/05/14


【お知らせ】

  ■製糖産業の副産物について  ....Update08/02/16
有機農産物の日本農林規格別表1において、「食品工場及び繊維工場からの農畜産物由来の資材については、天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)を行っていないもので天然物質に由来するものであること」とされてます。このため、食用油の副産物以外は、当該食品の製造工程に化学処理があると規格に適合しません。しかし、製糖産業の副産物については、別にそうした条件がなく認められていますので、砂糖の製造工程に化学処理がありますが、有機農産物の栽培に使用することが可能です。もちろん副産物として産生されたあとに化学処理や化学合成物質を添加することは、認められません。

■廃糖蜜について  ....Update08/02/16
製糖工場からの直接の副産物とそれがパン製造のイースト菌などの培養に使用されたあとのものについて、製糖産業の副産物として認められることとなっています。

■コーン灰  ....Update08/02/16
 コーン灰などの多くは、コースターチを製造した際に副産される物を焼いた灰です。コースターチの製造工程には、硫酸処理などの化学処理がありますので、有機農産物の日本農林規格に適合しません。なお、硫酸処理などの化学処理がないものがあれば、別です。

■魚粉、魚骨についての注意  ....Update08/02/16
水産加工場からの副産物になりますが、化学処理を行っていないことなどの条件があります。適合性評価には、ふたつ注意が必要です。@酸化防止のためにエトキシキンなどが使用されることがありますので、この使用がないことを確認してください。A加工場の廃棄物を集める際、水と有機物を分離するために、凝集剤(ポリアクリルアミドなど)が使用されることがあります。この使用がないことを確認してください。

  2006年3月以降の年次調査と認定取り直しの手順について  ....Update06/02/28
  ■有機食品のQ&Aが全面改正されました。「有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A」を確認してください。  ....Update06/02/28
  ■認定事業者は、自分のJASマーク以外のJASマークを、商品に表示することはできません。それは、生産者の宣伝目的でも、できません。   ....Update05/09/21

原料に使用している有機農産物の由来等を紹介する際に、生産者の紹介とともに生産者が認定を受けた事業者であることを示すために、生産者のJASマーク(生産者が認定を受けた認定機関の名称の入った)を表示したいなどのご希望をいただくことがあります。これは、宣伝のみの目的であれ、商品に表示される限りJAS法第18条に抵触する、JASマークの不正使用にあたることが、このたび明らかになりました。ご注意ください。  認定事業者は、自分が交付を受けたJASマークによって格付の表示をしなければなりません。それ以外のJASマークは使用できません.

■使用原料が不適正格付品であることが判明した場合に、製造業者、小分け業者に求められること 使用している原料が万一、不適正な格付品であることが判明した場合の処置
  ....Update05/09/21

1、事態が判明する以前において、使用原料の格付の表示を適切に確認している限りに
    おいて、当該原料を有機農産物もしくは有機農産物加工食品として扱ったことに、
    法的責任は発生しません。さかのぼって、法的責任が利用した側に発生することは、
    ありません。

2、事態が判明した段階で、すべての製造業者や小分け業者、販売業者に、JAS法
    第19条7の2項にもとづく義務が発生します。したがって、以下のようになります。
     @ストックされている原料の格付の表示の抹消義務が生じ、有機として使用したり、
          販売することは違反事項となります。
     A中間製品の格付を行うことはできません。
     B保有している製品の格付の表示を抹消しなければなりません。有機としての
          販売は、中止が求められます。

  ■2004年9月14日に加工食品品質表示基準が改正になりました。2006年の9月14日以降、お茶などの原料原産地表示が完全な義務になります。  ....Update06/02/28
  ■木酢液を有機栽培に使用する場合の注意点 
  ■特別栽培農産物のガイドラインQ&A69の追加 
  ■表示いっせい点検のお知らせ
  ■栽培管理記録は、作物の栽培のために行った前年の土作りも記載が必要です。
  ■使用済みダンボールの再利用に注意
  ■有機JASマークについて  ...Update 08/07/12
 

2002年4月1日以降の輸入有機農産物の受入時の確認について
(製造業者へのお知らせ)

  ■小分け業者の入荷原料が有機であることを示す根拠書類について


 

■育苗施設は、有機栽培圃場の一部です
水稲をはじめ野菜の苗をつくるハウスや、苗専用の畑などは、有機栽培圃場のひとつです。有機 農産物の日本農林規格に定められた圃場の条件を満たすことが必要です。苗が有機栽培であ ることはもちろんですが、苗をつくっていない時の管理も有機の基準で管理してください。東北、北 海道など春先にハウスで苗をつくり、夏は空けていたり、有機として格付しない自家用作物をつく る場合なども有機の基準を満たす管理や栽培が必要です。

■ラジコンヘリ、大型ヘリなどの防除から有機圃場を守るために
各地の水稲や転作大豆などで共同防除が進められています。有機栽培圃場を守るために、防除 主体の方としっかり話し合いをもってください。ラジンコンヘリ、大型ヘリともに、話し合いの目安と して基準を定めています。また農水省からも、防除する側に対して、有機栽培圃場への飛散等 をさけるように充分配慮することを求める通達が出されています。

■特別栽培農産物の認定更新申請の方法  ....Update10/02/10

更新申請書類の提出については、以下のようにお願いします。

1. 初夏から秋に収穫する作物
   3月末日までに更新申請書類が到着

2. 晩秋から冬にかけて収穫する作物
   6月末まで更新申請書類が到着

3. 冬から春のかけて収穫する作物
   8月1日までに更新申請書類が到着

4. その他
   収穫開始3ヶ月前までに更新申請書類が到着



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