資材情報

玉葱無肥料培土の糊剤について

北海道で使用される玉ねぎ無肥料培土のノリ剤について、PAM(ポリアクリルアミド)、PVA(ポリビニールアルコール)、 アルギン酸ナトリウム、およびジュラルガムなどが2011年12月31日まで認められました。(有機農産物JAS規格付則)


資材の適合性証明についての注意事項

資料: 資材についての間違った証明に注意 


廃糖蜜についての注意事項

廃糖蜜

2006年10月に改正された日本農林規格の別表1には、新たに「製糖産業の副産物」が認められました。このことにより、廃糖蜜は有機農産物に使用する肥料の原料などに使用することが可能となります。


粒状化された肥料についての注意事項

粒状化された肥料については、粒状化するために、つなぎ剤(バインダー、造粒促進剤とか呼ばれる)が使用されていることが多くなっています。これが、化学合成物質であると、有機農産物の農林規格に適合しなくなりますので注意してください。

有機中央会では、次のような判断で審査を行っています。

まったく問題のない方法
  • 水や蒸気を使用する方法で粒状化したもの
  • 焼成など加熱処理で粒状化したもの
  • 圧力を加えるなど物理的方法で粒状化したもの
認めている造粒促進剤
  • 飛粉: こんにゃくの製造過程で発生する副産物で天然のものであり、食品製造の副産物でもあるので認められます。
  • リグニン: リグニンスルホン酸塩。他に代替物がない場合、造粒材および固結防止材としてのみ認められました。
認めていないもの
  • CMC: 化学合成物質と考えられるので認められません。

有機食品製造における次亜塩素酸ナトリウムの使用について

農水省Q&Aの回答:

食品の製造に使用する水については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)に定める飲用適の水でなければなりません。

飲用適の水にする目的で次亜塩素酸ソーダを使用することは可能ですが、それ以外の目的で製造工程中に使用することはできません。

有機中央会の基準
  • 地下水利用おける工場で保健所等監督官庁より次亜塩素酸ナトリウムなどの添加を指導される場合、工場のメインタンクに当地における水道水濃度まで添加されることは、止むを得ない。
    ただし、製品の製造ラインに添加されることは認められない。
  • 機械機具の洗浄に洗浄剤および消毒剤を使用した場合、清潔な水またはお湯などにより充分な洗浄を行わなくてはならない。なお、通常基準の2倍の水洗いを行うこと。

石灰質資材の注意点

農業生産

石灰は、農林規格別表1の炭酸カルシウム及びその他の土壌改良資材に該当するものが適合資材です。

貝化石、石灰岩を細かく粉砕しただけの炭カル、白雲石を含む石灰岩を粉砕しただけの苦土炭カル、石灰岩を焼成しただけの生石灰などが適合資材です。2006年10月の改正で消石灰も使用できるようになりました。石灰窒素は、不適合資材です。

なお、生石灰を農薬として使用する場合は、ボルドー液の調整用に限ります。


硫酸カリウムの注意点

農業生産

硫酸カリウムは、天然鉱石から作られるものと、塩化カリ鉱石を硫酸に反応させて作るものとがあります。有機資材として認められるのは、天然鉱石を化学処理を行わずに精製したものだけです。したがって、使用前に、よく確認してください。


硫酸マグネシウムの注意点

農業生産

水溶性の速攻性を持つ苦土肥料ですが、製造方法には、ニガリを結晶させて作る方法、天然硫酸苦土を精製する方法、および蛇紋岩の粉末に硫酸を加える方法などがあります。これらの中で有機農産物の資材として認められるものは、ニガリを結晶させたものと天然硫酸苦土を精製したものです。使用前に製造方法をよく確認してください。また、精製方法にも注意してください。


慣行栽培由来の原料の堆肥利用

農業生産

慣行栽培由来のモミガラ、稲藁、および普通のものを食べている家畜の糞尿などは、堆肥の原料として使うことができます。ただし、以下の2つの点について注意することをお奨めします。

  1. 抗生物質、成長抑制剤、または除草剤などが残留する原料では、良い堆肥を作ることができませんし、大変苦労します。良い堆肥を作り、良い作物を作るために、材料を吟味してください。
  2. きちんと発酵させるようにしましょう。きちんと発酵させた良質の堆肥にすることです。発酵過程で原料由来の化学合成物質はかなり消滅し、安全性も高まります。生の堆肥には原料由来の化学合成物質も多く残留しますし、生の堆肥は作物に害を及ぼします。

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